1.鹿児島相互信用金庫(本店:鹿児島市、法人番号7340005001465)の営業店で発生した定期積金の着服・流用等の不祥事件に関し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき、その事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、本件以外にも多数の不祥事件が発生しており、その多くについて、理事等の指示・関与により隠蔽を行い、法令等に違反して当局への不祥事件等届出を行っていないことが報告された。 これらの発生原因として、経営陣等の法令等遵守に対する認識が不十分であり、理事会及び監事は本来の機能を発揮していないことに加え、不祥事件の再発防止に向けた検討等も行われないままとなっているなど、金庫の法令等遵守態勢及び経営管理態勢等に重大な問題があると認められた。 2.このため、本日、同金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、