平成25年から「復興特別所得税」の適用が始まります。 これは、復興財源の確保のため、平成25年から平成49年までの25年間にわたり 所得税額に2.1%を上乗せして計算するものです。 (所得税の「税率」が2.1%上乗せさせるわけではありません) 実はこのしくみ、源泉徴収でも同じ計算をする必要があるのです。 国税庁「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」は、こちら。 「給与」を受け取っている会社役員やサラリーマンの皆様は、給与計算で調整するのですが、 問題は、フリーランスや士業など、源泉徴収の対象となる個人事業主の場合です。 たとえば、これまで報酬10万円で源泉徴収10%の方の場合、 報酬100,000円から源泉徴収10%(10,000円)を差し引いた90,000円を受け取っていましたが、 平成25年1月分からは源泉徴収が10.21%(10,210円)、手取額が89,790円となります。 逆に