2013年4月8日のブックマーク (2件)

  • 経産省 「脱原発テント」撤去求め提訴 NHKニュース

    東京・霞が関の経済産業省の敷地に、テントを設置して原発の廃止などを求める活動を続けている団体に対し、経済産業省は、「不法占拠だ」として、土地を明け渡すよう求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。 東京・霞が関にある経済産業省の北側の敷地には、市民団体が、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、おととし9月から、テントを設置し原発の廃止などを求める活動を続けています。 これに対し経済産業省は、「国有地を不法に占拠することは許されない」として、市民団体に対し、テントを設置しているおよそ90平方メートルの土地を明け渡すよう求める訴えを、8日までに東京地方裁判所に起こしました。 また、ことし3月までの土地の使用代金として1100万円余りを支払うことも求めています。 訴えについて、市民団体の代表の淵上太郎さんは「原発を推進する経済産業省に抗議するためにテントを設置している。訴える手段を奪うやり

    t_kei
    t_kei 2013/04/08
    非暴力直接行動が孤立してしまう社会。
  • 新大久保の嫌韓・排外デモは迷惑防止条例違反にならないの? - 誰かの妄想・はてなブログ版

    都知事が黙認、前都知事が助長するような状況だから期待はできませんけど。 ○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 昭和三七年一〇月一一日 条例第一〇三号 第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。 三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun

    新大久保の嫌韓・排外デモは迷惑防止条例違反にならないの? - 誰かの妄想・はてなブログ版
    t_kei
    t_kei 2013/04/08
    迷惑防止条例なんて法措定的暴力そのもの。在特会批判の文脈でこういった意見が出てしまうということは、やはりシングルイシューでは駄目で、その先にある価値観、世界観から粘り強くやっていくしかないということ。