以前書いた AFL-CIO 分裂劇についてのエントリのコメント欄で「どうして日本ではグラスルーツもネットルーツも機能しないんだろう」という人がいて、そんなデカい話をいきなり振られても答えようがないよーと思ったんだけど、その時わたしがど忘れしていた具体的な障害として、日本の場合は公職選挙法上の「文書図画の頒布」規制があったわけだよね。 具体的には、多分公選法146条のこれ: 第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。 で、わたしとしてはかなり納得がいかないんだけれど総務省のエラ
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