山口県光市の母子殺害事件(99年)の弁護活動を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2日、広島高裁であった。広田聡裁判長は計800万円の支払いを命じた1審広島地裁判決を変更し、橋下氏に計360万円の支払いを命じた。 1審判決などによると、橋下氏は07年5月放送の民放番組で、事件の動機を「失った母への恋しさからくる母胎回帰によるもの」などと弁護活動をした原告らを批判。「許せないと思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。1審判決は「発言と懲戒請求との間に因果関係があるのは明らか」と認定した。 広田裁判長は、発言は名誉棄損にあたらないと判断したが、懲戒請求を呼びかけたことは不当行為にあたるとした。賠償額に
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