税金に関するtadakatsuxのブックマーク (4)

  • No.4168 相次相続控除|国税庁

    [令和6年1月1日現在法令等] 対象税目 相続税 概要 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。 相次相続控除が受けられる人 相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1) 被相続人の相続人であること この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。 (2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること (3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと 相次相続控除の額

  • No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる医療費の要件 (1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2

    tadakatsux
    tadakatsux 2019/09/02
    [控除][医療]
  • No.1195 配偶者特別控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。 配偶者特別控除を受けるための要件 (1)控除を受ける納税者人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。 (2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。 イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。 ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。 ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分か

  • No.1191 配偶者控除|国税庁

    (注1) 配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。 (注2) 配偶者控除の適用がない方で、納税者人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。 控除対象配偶者となる人の範囲 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者人の合計所得金額が

  • 1

公式Twitter

  • @HatenaBookmark

    リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

  • @hatebu

    最新の人気エントリーの配信