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No.1195 配偶者特別控除|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。 配偶者特別控除を受けるための要件 (1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。 (2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。 イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。 ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。 ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分か