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  • 高額介護サービス費|東京都北区

    1:高額介護サービス費の制度 介護サービスを利用する場合にお支払いいただいた金額(これを「利用者負担」といいます。)には、月々の上限が設定されています。(これを「負担上限額」といいます。) 1か月の利用者負担が負担上限額を超えたとき、超えた分を払い戻ししています。 ※利用者負担には、以下の自己負担分は含みません。 居住費(滞在費)、費、日常生活費、福祉用具購入費(介護予防)、住宅改修費(介護予防) ※利用限度額を超えた分は、払い戻しの対象になりません。 利用限度額についてはこのページを参照してください。 2:負担上限額とは 以下の区分に応じて設定されています。 (令和3年8月から住民税世帯課税の区分が細分化され、利用者負担上限額が変更されました) 3:高額介護サービス費の支給に関する手続き 1か月の利用者負担が負担上限額を超えた場合に、高額介護サービス費の支給対象となります。 ※対象にな

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