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  • 60歳以降にもらえる「高年齢雇用継続給付金」(図で解説)

    60歳以降に再就職が決まった場合、要件を満たすことで給付金が受け取れる場合があります。高年齢雇用継続給付についてわかりやすく図を用いて説明します。 例えば ・60歳で定年退職迎え、賃金は下がるが嘱託で継続勤務する場合 ・失業保険を受給中に就職が決まったが、前職より賃金が下がった場合 このように「前職の賃金より75%未満」になるような場合は、高年齢雇用継続給付を受け取れる場合があります。 (例1)50万円もらっていたのが、30万円に減ってしまった(60%) (例2)30万円もらっていたのが、20万円に減ってしまった(67%) 高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つがあります。 失業保険の手続きをせずに再就職する場合と、失業保険の手続き後に再就職する場合です。 ここでは、失業保険の手続きをせずに再就職した場合の高年齢雇用継続基給付金について説明しま

    60歳以降にもらえる「高年齢雇用継続給付金」(図で解説)
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