農業法人とは、業として農業を営む法人の総称です。農業とは、土地を活用して有用な植物を栽培したり、有用な動物を飼育したりする生産業の一種です。 農業法人は、農業協同組合法が定める農事組合法人と、会社法が定める会社法人の2つのカテゴリに分類されます。なお、農業法人が農地を所有するには、農地法が定める一定の要件を満たす必要があります。その要件を満たした農業法人を「農地所有適格法人」と言います。 農業法人の形態は?上述の通り、農業法人は会社法が定める「会社法人」と、農業協同組合法が定める「農事組合法人」の2つのカテゴリに分類されます。 「会社法人」は、日本国内に住所を置く15歳以上の日本人であれば原則誰でも設立可能です。また、外国人であっても永住権所持者などであれば設立できます。一方、「農事組合法人」は、3人以上の「農民」が発起人となり、共同で設立する必要があります。 会社法人会社法が定める法人形