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裁判に関するtaizouzoのブックマーク (11)

  • 伊藤詩織さんが「この際ですから」と苦言。質問者に「私の下着を公開するな」

    小川さんは、18日に山口さんが別の場所で開いた会見に、山口さんを支援する立場で登壇している。一方で伊藤さんは、19日に行われた山口さんの会見をジャーナリストとして取材した。 「私はおそらく日、というか世界で、一番詳しく裁判資料から全て調べた人間です。そして、(雑誌で)3度にわたって詳細な議論を展開している」 小川さんははじめに自己紹介し、語り始めた。 「その観点から見ると、伊藤さんの今日までの証言は、やはりカルテとホテルの防犯カメラ映像という2つの最も客観的であるはずの資料と反していることが非常に多いと思っている」 「カルテも動画も公開されておらず、(裁判所による)閲覧制限がかかっている。その状況で、世界中のメディアの前で、性被害を訴えるのはアンフェアだと思う。だから、きちっと全部情報を公開し、公開情報をもとにもう一度、世界のメディアと向き合われる方がいい」 そして、伊藤さん側が閲覧制限

    伊藤詩織さんが「この際ですから」と苦言。質問者に「私の下着を公開するな」
  • 昨日、目黒女児虐待事件の傍聴をしてきた。

    昨日(9月5日)、たまたま予定が空いたので朝、ふらっと裁判傍聴に行ってきた。 傍聴券が当たったのはほんと奇跡。 まあ大抵のことは、産経新聞の目黒女児虐待死、母親被告人質問詳報を読んでくれ(https://www.sankei.com/affairs/news/190905/afr1909050041-n1.html) 今日の審理もぜひどこか詳報を出してくれ。期待してます。 なのでここには記事には記載されていない事や記載されてても私の印象に残ったことを書いていこうと思う。 あくまでも私の記憶を元に私の主観も入ったものなので記憶違いや私の解釈による違いなどあると思うのでそのことを前提に読んでください。 午前中は香川で結愛ちゃんを診察していた小児科の先生の証人尋問結愛ちゃんだけを診ていたのかと思ったら、子育て支援ということで母親とも1時間2時間話すこともあったよう。 ・自己肯定感が低く、私はバカ

    昨日、目黒女児虐待事件の傍聴をしてきた。
  • 車の運転は労働時間に当たらず 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース

    長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした。遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判しています。 ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接、取引先に向かい、日によっては10時間以上運転していました。 遺族が、長時間労働による過労死だとして労働基準監督署に労災を申請しましたが、運転は労働時間に当たらないとされ、先月、労災とは認められませんでした。 また、千葉市の建設設備会社の支店で支店長として勤務し、おととし脳疾患で死亡した当時55歳の男性についても過労死だったとして労災を申請しましたが、車の運転や接待など会社の外での業務が労働時間とされず、同じく先月、労災は認められませんでした。 記者会見を開いた川人博弁護士は「会社内での働き方改革が

    車の運転は労働時間に当たらず 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース
  • コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張 - 弁護士ドットコムニュース

    コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張 - 弁護士ドットコムニュース
  • 大阪市長「なんだこの判決」 ひげ禁止巡る訴訟で控訴へ:朝日新聞デジタル

    大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反だとして、市に賠償などを求めた訴訟で、吉村洋文市長は、市に慰謝料など計44万円の支払いを命じた大阪地裁の16日の判決を不服だとして、控訴する方針を明らかにした。 吉村氏は17日、自身のツイッターに「なんだこの判決。控訴する」と投稿。「旧市営交通はサービス業」と指摘しつつ、「身内の倶楽部じゃない。公務員組織だ。お客様の料金で成り立ち、トンネルには税金が入っている」と強調した。そのうえで、「控訴だ」と繰り返した。 また、吉村氏は記者団に対しては、男性運転士らの人事評価について「ルールを守っていない職員がルールを守っている職員よりも高く評価されるのはおかしい」と語った。 一方、交通局がひげを禁止する「身だしなみ基準」を制定した当時、市長だった橋下徹氏も17日、ツイッターに投稿。「公務員組織の交

    大阪市長「なんだこの判決」 ひげ禁止巡る訴訟で控訴へ:朝日新聞デジタル
  • 植田正明氏による損害賠償請求事件のご報告|佐藤秀峰

    「平成27年(ワ)第6362号、同第35481号 損害賠償請求事件」「平成29年(ネ)第914号 損害賠償・同反訴請求控訴事件」につきまして、ご報告いたします。 この事件は、植田正明氏(twitter: @udx)を原告とし、佐藤秀峰および有限会社 佐藤漫画製作所を被告として、植田氏に対する名誉毀損や信用毀損に対する慰謝料など200万円を求めたものです。(途中、植田氏は被告に対する請求を200万円から2億200万円に拡張) それに対し、佐藤秀峰および有限会社 佐藤漫画製作所は、植田氏に400万円の損害賠償を求める反訴を提起いたしました。 裁判は二審まで行われ、一審、二審とも植田氏の主張は退けられました。 私の提起した反訴は、二審で認められ、植田氏に400万円の支払いが命じられました。 その後、植田氏が最高裁に上告することなく、2017.10.12に判決が確定いたしました。 詳しくは判決文、

    植田正明氏による損害賠償請求事件のご報告|佐藤秀峰
  • 高畑裕太が「容疑者」となってからふつふつとわきあがる心の奥の何か - 底辺ネットライターが思うこと

    俳優・高畑裕太が「容疑者」となり早数日。私の心はざわざわとざわついている。 私もそうした性犯罪の被害者に1人だからだ。便宜上、ブログ上や人に話す時はセクハラという言葉を使っているけれど、実際に私が遭った被害、裁判を起こした内容は「準強制わいせつ罪」だ。 あらゆる憶測が飛び交う。容疑者人でない母親の高畑淳子さんに対して下世話な質問が投げかけられる。恐らく、被害者の女性も今頃たっぷりとセカンドレイプを味わっているだろう。吐き気がする。 正直、気分が悪いのでニュースはあまり見ないようにしている。けれど、この方のブログだけ拝見した。 mudani.seesaa.net 共感することが多すぎて、心が震えた。 実は、このブログを始めてから一度、裁判関係の記録を文章にまとめて公開しようと思ったことがある。もう何年も前のことだし、ふと思い出してもそんなに苦しいと思わなくなってきたし、もう大丈夫だろうと思

    高畑裕太が「容疑者」となってからふつふつとわきあがる心の奥の何か - 底辺ネットライターが思うこと
  • 【PC遠隔操作事件】被告人のC#に関する能力は?(第5回公判メモとコメント)(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    第5回公判は、C#で遠隔操作ウィルスiesysを書く能力が片山祐輔氏にあったか、がテーマ。片山氏が所属していた甲社で上司だったN課長と社長のM氏が証言した。検察側は片山氏の技量を高く評価しようとし、弁護側が低い評価をするという展開。 「被告人はC#プログラムの修正を行った」検察官はまず、N課長が片山氏に対して、C#を使ったプログラムの修正を指示した時のことを話題にした。 N課長は、「2009年春から秋にかけて作成した建築業向けの建築台帳の関するプログラムが、お客から不具合を指摘されたため、原因を調査し修正することになり、彼にその修正作業を依頼しました」と証言。 そのプログラムの大きさは「全体で数千行に及ぶもの」という。 検察官は、片山氏がN課長に宛てた2通のメールを示した。内容は、この作業についての報告。検察官とN課長は、これに関して次のようなやりとりを行った。 ――不具合の原因を特定でき

    【PC遠隔操作事件】被告人のC#に関する能力は?(第5回公判メモとコメント)(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • PC遠隔操作事件 2月に初公判の見通し NHKニュース

    パソコンの遠隔操作事件で、起訴された被告について裁判の争点や証拠を事前に整理する手続きが行われ、初公判が来年2月に開かれる見通しとなりました。 弁護団が一貫して無罪を主張しているのに対し、検察は50人を超える証人を呼ぶことを検討していて裁判は長期化が予想されます。 一連の遠隔操作事件で威力業務妨害などの罪で起訴されたインターネット関連会社の元社員、片山祐輔被告(31)について29日、東京地方裁判所で事前に争点や証拠を整理する手続きが行われ、初公判は来年2月中旬に開かれる見通しとなりました。 弁護団が「被告自身も遠隔操作された被害者だ」と一貫して無罪を主張しているのに対し、検察は有罪を立証するために50人を超える証人を呼ぶことを検討していて、裁判は長期化することが予想されます。 また、この事件では証拠の多くがデジタルデータのため、裁判所はIT技術の専門家が「特別弁護人」として弁護団に加わり、

  • 校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをオートバイの80歳代男性が避けようとして転倒、その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の過失を認め、両親に約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令につながったのはなぜか。 判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、その外側に幅約2メートルの溝があったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生

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