労働基準法労働者として使用できる最低年齢を規定したものです。年少者の労働契約に関する規制 労働基準法では、年少者保護の観点から、年少者等について、一般労働者とは異なる規制を設けています。なお、労働基準法における年少者等の年齢区分は次の通りです。 <民法上> 20歳未満…未成年者 <労働基準法上> 18歳未満…年少者 15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで(義務教育修了まで)…児童 最低年齢(法第56条)児童(中学3年生の年度末までの者)については、原則労働をさせることは出来ません。児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、その労働が軽易なものについてのみ、労働基準監督署長の許可を受けて、労働させることが出来ます。 Ⅰ 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 Ⅱ Ⅰの規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事