taka-dai-3912のブックマーク (1)

  • 社労士試験独学で合格への道|学習サイト: 最低年齢(法第56条)

  • 社労士試験独学で合格への道|インプット学習サイト

    遺族基礎年金額(基額) 遺族基礎年金の年金額は、779,300円(平成30年4月から)です。 遺族基礎年金の額は、「配偶者と子が受給権者」の場合と「子のみが受給権者」の場合にわけて考える必要があります。 ●配偶者に支給する遺族基礎年金額と加算額 基額と子の加算額を合算した額です。 基額:779,300円 子の加算額:2人目まで(1人につき)224,300円 3人目以降(1人につき) 74,800円 ●子に支給する遺族基礎年金額 子に支給する遺族基礎年金は、基額と次の加算額を合算した額です。 基額(子が1人のとき):779,300円 子の加算額:2人目の子       224,300円 3人目以降(1人につき) 74,800円 配偶者の場合は、「子のある配偶者」が受給の要件となっているため、子の加算額が最低1人分は加算されますが、子が受給する場合は、子が1人のときは加算額はないこと

    taka-dai-3912
    taka-dai-3912 2019/01/27
    年金、労働基準法がわかる!
  • 1