2018年11月9日のブックマーク (2件)

  • 安田純平氏へのバッシング、いちジャーナリストとして思うこと(安田 峰俊) | 現代ビジネス | 講談社(1/4)

    「知る権利」を言うばかりではなく 最近、私はどうも心がザワザワしている。理由はまこと理不尽だ。複数のニュースアプリの通知で、下記のような文章が何度もスマホに送られてくるからである。 さらにツイッターを開くと、この「安田」氏は「ジャーナリスト失格」だの「ウソツキ」だのと散々な言われぶりである。私はたまたま彼と同姓の同業者であるせいで、今回の安田氏の解放にあたり、彼の親族を除けば日で最もビビっている安田となっている。 念のために確認すれば、私は中国ルポライターの安田峰俊(36)であり、昨今話題のフリージャーナリストの安田純平氏(44)とは面識も血縁関係もない(少なくとも「ひいひいじいさん」以降の縁者でないことは100%確実だ)。 また、同業者とはいえ、イスラム圏でのハードな戦場ジャーナリズムに身を浸す安田氏と、B級ネタも含めた中国関連記事を得意とする私に業務上の接点はない。後述する寄稿媒体を

    安田純平氏へのバッシング、いちジャーナリストとして思うこと(安田 峰俊) | 現代ビジネス | 講談社(1/4)
    taka-p
    taka-p 2018/11/09
    メモ。
  • コーヒー券、2種類用意を=持ち帰り・店内用で-軽減税率事例集:時事ドットコム

    コーヒー券、2種類用意を=持ち帰り・店内用で-軽減税率事例集 2018年11月08日19時50分 国税庁は8日、来年10月の消費税増税時に導入する軽減税率の疑問に答えるQ&A形式の事例集を改訂した。顧客が喫茶店で提供されたコーヒーを持ち帰る場合と店内で飲む場合では消費税率が異なる。コーヒーチケット(回数券)については、販売時に顧客がどこで飲むか分からないため、持ち帰り用、店内用と「チケットを区分して発行する対応も考えられる」として、2種類用意することを提案した。 事例集は「(店側が)コーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時に消費税の課税対象となる」と説明。持ち帰りには軽減税率が適用され、消費税率は現行の8%で据え置かれる。一方、店内で飲む場合は適用されず、10%になる。 顧客が所有しているチケットに合った行動を取れば問題はないが、持ち帰り用(消費税率8%)を使って店内で飲む場合、店

    コーヒー券、2種類用意を=持ち帰り・店内用で-軽減税率事例集:時事ドットコム
    taka-p
    taka-p 2018/11/09
    運用できないルールを作るのはやめた方がいいよ。