タワーマンションの購入による行き過ぎた相続税の節税策について、国税庁が課税を強化するように全国の国税局に指示した。相続税を算出するための「財産評価基本通達」によると、マンションの場合、敷地全体に対する専有面積の割合(持ち分)に応じて各戸の評価額が決まるため、高層マンションのように戸数が多いほど持ち分が小さくなり、評価額も下がるのだ。 たとえば、3億円の預金を相続すると、その金額が課税対象となるのに対し、相続前に3億円でタワーマンションを買っていれば評価額が下がる。人気の高層階ほど時価と評価額の開きが大きくなり、差額の節税効果を狙って、富裕層の間では数年前から注目されている相続税対策法となっているのだ。 国税庁が2013年までの3年間を調べると、評価額が約3,600万円の物件が約1億円で売られるなど、343件の平均で売値(時価)が評価額の3倍を超えていた。過去には、相続後すぐに売り抜けて多額