企業がインターネットの通信販売などで契約者に示す約款について、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とする規定を新たに設けるなどとした、民法の債権や契約の分野の改正案が、衆議院法務委員会で採決され、自民・公明両党や共産党、日本維新の会の賛成多数で可決されました。 改正案は、インターネットの通信販売などで企業が不特定多数の契約者に示す約款について、今の民法には規定がなく、トラブルになるケースもあるとして、新たに規定を設け、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とするなどとしています。 また、重度の認知症など判断能力のない人が行った契約などは無効と明記するほか、賃貸住宅の敷金返還のルールを明記し、借り手の故意や過失でできた傷や汚れなどを回復する費用を除いて、敷金は原則として返されるとしています。 さらに、消費者が買った商品に欠陥や傷が見つかった場合、売り手に対して損害賠償や契約の取り消し、