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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (1)

  • ソフトウェア取引契約の性質・趣旨 大阪地判平26.7.15(平26ワ995) - IT・システム判例メモ

    開発・提供されたソフトウェアに関する契約の内容,性質が問題となった事例。 事案の概要 Y(自治体)の教育委員会教務課のPはYの運営する市立高校の運営事務のOA化の必要性を感じていた。Pは,Xの代表者Qが自治体勤務経験を有すること等から,授業料等の収納を行うソフトウェアの開発を打診した。 Xは,Pの要望を入れて高等学校の生徒情報,徴収金管理等の機能を有するソフトウェア(件プログラム)を開発し,平成18年末ころから順次Y(自治体)の運営する高校5校の計6台のコンピュータにインストールされた。 その後,Xは,Yが使用料を支払わないとして使用許諾契約を解除し,Yに対し,件プログラムの使用差止及び使用料,損害賠償として合計約2300万円の支払いを求めた。 なお,支払名目に争いがあったものの,YはXに対し,件プログラムに関して合計136万6000円が支払われていた。 ここで取り上げる争点 Xは,

    ソフトウェア取引契約の性質・趣旨 大阪地判平26.7.15(平26ワ995) - IT・システム判例メモ
    takamR1
    takamR1 2014/09/27
    うん
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