元請が行う研修に下請の労働者が参加すること自体には 藤田先生が言われている通り何ら問題はありません。 適正な請負かどうかは、先生が示されたのリンクのとおりですが、 レベルアップを図る必要があると協力業者が考えた場合、 あくまで研修を受けるよう指示を行うのは協力企業の中での問題です。 元請が指名する問題でもありません。 直接研修を受けるよう指示を行う状況であれば 請負ではなく派遣労働の形態であるととられてしまいます。 協力企業が入場しているのではなく、協力企業の社員が入場していると書かれていますが、 その書きぶりからはシステム開発などの業務形態に多くあるように、 実質は派遣になる可能性があると思います。 ※システム関係では、よく重層の偽装請負を確認しました。 指揮命令系統を明確にしていないと、危惧されている通り偽装請負と判断され、 労働局の需給調整事業部門からの指導が行われる可能性があります