大きく報じられた通り、令和3年6月23日の最高裁決定で「夫婦同氏が合憲」と判示された。一安心、、、と考えたいところだが、4名の判事が示した違憲という「傍論」を根拠に、今後はメディアやリベラル陣営が「時代に見合った法整備を」などと世論形成を狙ってくることが目に見えている。そこで、今回は「違憲理由」を述べた4名の判事の考えに反証するという形で「夫婦別姓」がなぜ不可なのかという点について述べてゆきたい。 大きく報じられた通り、令和3年6月23日の最高裁決定で「夫婦同氏が合憲」と判示された。この判決に対してはホッとしたのだが、合憲判示の一方で最高裁判事15名中4名の裁判官が夫婦別姓を認める「違憲意見」を出した点、そしてその意見に着目して一部メディアが早速「今度は国会で時代に即した法整備を」などと述べ、「時代が夫婦別姓を求めている」風に誘導しようとしている点については、やっぱりな…という気持ちが強い
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