1.歯科診療特別対応加算 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行った場合に、歯科診療特別対応加算として175点を加算します。「著しく歯科診療が困難な者」とは、次のような状態またはこれらに準ずる状態です。 「著しく歯科診療が困難な者」とは 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない 知的発達障害により開口保持ができない状態や、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない 重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に際して家族等の援助を必要とする 歯科診療特別対応加算を算定した場合は、歯科診療特別対応加算を算定した日の患者の状態を診療録に記載します。 2.初診時歯科診療導入加算 著しく歯科診療が困難な者に対して1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、患者が歯科治療環境に円滑に適応できる