兵庫県選挙管理委員会は7日、同日投開票の県議選の伊丹市選挙区で立候補した原博義氏(47)=諸派新=に被選挙権がなく、同氏への投票を無効とすることを決めた、と発表した。 公職選挙法で県議選の被選挙権は、投開票日までに引き続き県内のいずれか一つの住所に3カ月以上の居住歴が必要と規定。しかし、原氏は県外から昨年12月17日に尼崎市に転入していたが、同市には25日間、その後に転居した現住所の宝塚市には2カ月と27日間しか住んでおらず、被選挙権がなかったという。 県選管によると、原氏は3月29日に伊丹市選管に立候補を届け出た。この際、同法が定める戸籍などの資料のほか、住民票の写しなどを提出。その後、同市選管が県内での居住歴を調べたところ、今月2日になって、居住歴から被選挙権がないことが判明した。県選管は、原氏に被選挙権がないことを周知しなかったことについて「1951年の福岡高裁の判例で周知が選挙の妨