1 図書館法及び博物館法の改正経緯について 図書館法改正経緯 主な改正内容 博物館法改正経緯 昭和25年4月 図書館法公布 7月 図書館法施行 昭和26年12月 博物館法公布 昭和27年 2月 博物館法施行 昭和27年6月 図書館法の一部を改正する法律 ・ 司書及び司書補の講習委嘱対象を「教育学部又は学芸学部を 有する大学」を「大学」に改正。 (図書館法第6条) 昭和27年7月 大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う 関係法令の整理に関する法律 ・ 「印刷庁」を「印刷局」に改正。 (図書館法第9条) 昭和27年8月 日本赤十字社法 ・ 図書館、博物館の設置者に日本赤十字社を追加。 (図書館法 第2条、博物館法第2条、第10条、第11条第1項) 昭和27年8月 日本赤十字社法 ・ 附則第六項各号列記以外の部分中「文部省令」を「政令」に 改正。 昭和28年8月 地方自治法の一部を改正す
北海道博物館協会の学芸職員部会メーリングリストでは、最近、消費税率の引き上げに伴う入館料の値上げについて議論がなされています。 私もメーリングリストに意見を投稿しましたが、この問題をもう少し考えてみたいと思います。 私の考えるところでは、問題点は二つ。 (1)公共施設における使用料の問題 (2)博物館法第23条の入館料徴収禁止の原則との関係 消費税と公共施設 地方公共団体の施設使用料収入は基本的に消費税の課税対象となります。 (消費税法第6条に定める別表1の非課税対象外) しかし、地方公共団体が税務署に消費税を納めるか、というとそういうわけ ではなくて、納税額は0円となることが普通です。 消費税法60条第6項の規定によるものです。 消費税法第60条第6項 第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第30条から第39条まで
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