平成25年公認会計士試験第I回短答式試験において、不正な手段により受験した者に対し、下記の処分を行った。 記 (処分内容) 公認会計士法第13条の2第1項の規定に基づく平成25年試験の受験禁止及び同条第2項の規定に基づく平成26年試験の受験禁止 (処分理由) 平成24年12月9日に実施した平成25年公認会計士試験第I回短答式試験において、試験内容に関係のある資料を机上に置いて不正な手段により試験を受けた。 以 上
平成25年公認会計士試験第I回短答式試験において、不正な手段により受験した者に対し、下記の処分を行った。 記 (処分内容) 公認会計士法第13条の2第1項の規定に基づく平成25年試験の受験禁止及び同条第2項の規定に基づく平成26年試験の受験禁止 (処分理由) 平成24年12月9日に実施した平成25年公認会計士試験第I回短答式試験において、試験内容に関係のある資料を机上に置いて不正な手段により試験を受けた。 以 上
サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。
日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。 にほんブログ村 上記ボタン押しに協力ください。 日本公認会計士協会VS日本税理士会の間で、税理士法改正のバトルが日経新聞等でされていますが、日本弁護士連合会も税理士法に関する改正要望書を出していました。 下記PDFデータで、かなり前の2013年(平成25年)2月14日です。 http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130214_4.pdf 公認会計士の場合独立会計士はほとんどが税理士登
税理士法改正について異なる立場から日経新聞意見広告で火花を散らしているというニュース記事をみかけました。 (税理士と公認会計士が「日経新聞」でバトル 「資格の自動付与」めぐり意見広告の応酬 JCASTニュース ) 税理士業界と公認会計士業界が火花を散らしている。現行の税理士法では、弁護士や公認会計士の資格を持っていれば自動的に税理士資格が付与されるが、税理士業界が、この規定をなくして新たに税法や会計の試験科目合格を課すように求めているからだ。 当然、公認会計士業界は反発。日経新聞の意見広告で互いを批判し合う事態になっている。 税理士の資格は税理士法4条に規定がありますが、税理士試験に合格していない弁護士や公認会計士についても税理士となる資格があります。 (税理士の資格) 第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く