プルデンシャル生命保険(東京)を懲戒解雇された男性社員が処分を不服として未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、解雇は無効と判断、2年9カ月分の未払い給与計約1億240万円の支払いを命じた。 判決によると、男性が顧客に対し事実に反する説明をしたとして、同社は平成25年6月に業務停止3日の懲戒処分を出した。男性がこれに従わなかったため、26年11月に懲戒解雇した。 石川真紀子裁判官は、業務停止3日の処分は有効とした一方で「男性が業務停止処分に服さないことで会社側に見過ごせない損害が発生したとは認められず、解雇は相当性を欠く」と述べた。 プルデンシャル生命保険は「判決の内容を精査した上で、今後の対応を検討していく」としている。