日本年金機構や厚生労働省などの事務処理ミスで未納となった国民年金の保険料について、政府は2016年4月から納付時効(2年)を撤廃し、すべての未納期間の後払いを可能にするよう改めることを決めた。 同省は近く、国民年金法施行規則を改正し、時効撤廃の対象となる具体的なミス事例を、機構や地方自治体などの関係先へ通知する。 自営業者らが加入する国民年金で年金を受給するには、原則として通算25年以上、満額(月6万5008円)を受け取るには40年、保険料を納める必要がある。機構などのミスが原因で受給額が減ったり、受給権を得られなくなったりする場合でも、過去2年分までしか後払いできなかった。未納分を納めるには、裁判などに訴えるしかなかった。