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契約に関するtakojimaのブックマーク (6)

  • スマートフォンの解約、8日間は無料に! 総務省が2015年にも導入するとの方針 | カミアプ

    どうもハンサムクロジです。 総務省が、契約から8日以内であればスマートフォンなどの通信契約を無条件で解約できるクーリングオフ制度を2015年にも導入する方針を固めました。日経済新聞が伝えています。 使用した際の通信スピードなどの不満が理由で、契約直後に解約を希望するユーザーが増加していることから今回の対応になったとのことでした。 端末の試用を認めるサービスは以前からキャリア側で独自に提供されてきましたが、今後は総務省主導で通信契約のクーリングオフの整備を進めていくことになりそうです! 制度の名前は「初期契約解除ルール」に 今回のクーリングオフ制度は、「初期契約解除ルール」という名前で提供されることとなります。 対象サービスはスマートフォンの”通信契約”や光回線、ケーブルテレビなどのインターネット接続サービスが中心になるとのこと。端末に関わらず、通信契約に限り利用できる制度となります。 そ

    スマートフォンの解約、8日間は無料に! 総務省が2015年にも導入するとの方針 | カミアプ
  • 消費税率アップの経過措置とは?(その1)-リース契約

    消費税が3%から5%に上がった当時は、一消費者にすぎなかったので増税されたという認識しかありませんでしたが、よくよく考えると消費税率があがった場合にどうなるのだろう?という疑問が生じる事項があります。 例えば、リース契約に基づく消費税について、現時点において平成26年4月1日から消費税率が8%となる予定ですが、現時点で契約しているリース契約に基づくリース料についても平成26年4月1日以降に対応する分は8%の消費税がかかることになるのかです。仮に8%の消費税がかかるとすると売買処理した場合の消費税はどう修正するのだろう?というように疑問が生じてきます。 この点について調べてみたところ改正消費税法の附則において経過措置が設けられていることがわかりました。なお、前回の消費税率アップ時も同様の経過措置があったそうですので、人によっては”おなじみの”経過措置といえるかもしれません。 経過措置が設けら

    消費税率アップの経過措置とは?(その1)-リース契約
  • KDDI、auショップの契約に関するサポート窓口を新設――「強制オプション」「抱き合わせ販売」問題への対応か - すまほん!!

    すまほん!! » ニュース » KDDI、auショップの契約に関するサポート窓口を新設――「強制オプション」「抱き合わせ販売」問題への対応か KDDIお客様サポートは、「auショップ等における端末購入・ご契約などに関するご不明点について」と題したお知らせを掲載。auショップにおける契約で不明点があった場合、相談のできる電話窓口が設置されたことを明らかにしました。 窓口の電話番号は0120-911-984となり、受付時間は年中無休で9:00~20:00まで利用できます。 こうした窓口の設置の背景には、auショップにおける販売方法に関して不適切であるとの指摘が、多方面から上がっていることがあると考えられます。 先月、auショップがオプションサービスの加入を強制しているとネット上で指摘の声が上がり、engadgetが強制加入の有無を確かめたところ、強制とまでは言えないものの、実質的に断れない空気

    KDDI、auショップの契約に関するサポート窓口を新設――「強制オプション」「抱き合わせ販売」問題への対応か - すまほん!!
    takojima
    takojima 2013/11/08
    契約の度に毎回同じ説明を聞かされるのも面倒だけどな。
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  • ソフトウェア開発委託基本契約書の不備により、未払い200万円の被害を受ける - Moonmile Solutions Blog

    フリーで作業をしたり小さな会社で請け負い作業をするときには「ソフトウェア開発委託基契約書」を結ぶことになると思うのだが、これを結んでしまった後、トラブルが発生したときに「請負側」が被害を蒙っている、という現状です。 日、弁護士に相談したところ「ソフトウェア開発~」の条項から、「違約金などは取れない」旨の通知を受けたのですが、かなり納得がいかないので、ここにフリーランスという立場の防御のために事案を晒しておきます。 # 上の図は「給与」って書いてあるけど、実際は報酬/委託金です。 今回のソフトウェア開発は、発注元Lから元請けGに製品開発を依頼しています。この中で株式会社Eの仲介があって個人事業主のM(=私)にところに話が来ている状態です。それぞれの契約は、 発注元Lと元請けGの間の契約 元請けLと株式会社Eの間の契約 株式会社Eと個人事業主Mとの契約 に分かれます。どれも請負契約で、最終

  • [1]ベンダー任せの契約は危険がいっぱい!

    ユーザー企業のみなさんは、システムの開発・運用をITベンダーに委託する際、どれくらい契約や法律について意識しているだろうか。「契約に時間をかけるより、システムを計画通りに完成させることが重要」と、契約にかかわる合意形成を後回しにしてプロジェクトを進めた結果、あとあと、トラブルが泥沼化するケースは少なくない。 そうならないために、ユーザー企業はどう対応すればよいか。その答えが、システム開発・運用にかかわる契約・法律(以下、IT法務)のスキルを高めることだ。システム部門や業務部門の担当者がIT法務スキルを高め、契約交渉の段階でお互いの役割や責任範囲を明確にすることで、早い段階でトラブルの芽を摘み取ったり、トラブルが起きても契約内容に基づいて円滑に収束させることができるようになる。 「そういうことは、法務部門や弁護士に任せればいい」という指摘もあるだろう。だが、実態は違う。経済産業省の「平成22

    [1]ベンダー任せの契約は危険がいっぱい!
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