夫の暴力から逃れるため、別の男性との間に生まれた娘の出生届を33年間出さなかった母親が、裁判所から過料を命じられた決定を不服として即時抗告しました。弁護団は「無戸籍の問題の解消に国がようやく取り組み始めたのに、過料を命じられるとなると、当事者が届け出などをためらうおそれがある」と指摘しています。 この母親は夫の暴力から逃れていた際、支えてくれた別の男性との間に娘を出産しました。しかし、出生届を出すと、夫の子と戸籍に記載され、居場所が知られるおそれがあったほか、裁判所や行政機関からも有効な解決策が示されず、出生届を出せない状態が続いたといいます。 去年、離婚が成立して出生届を出しましたが、藤沢簡易裁判所から、「正当な理由がないのに生後14日以内に提出しなかった」として、5万円の過料の支払いを命じられたため、決定を不服として即時抗告しました。 25日の会見で33歳になる女性は、「決定は無戸籍の