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民法に関するtakojimaのブックマーク (16)

  • 女性の婚姻、18歳から…法務省が引き上げ検討 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    法務省は、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正に伴って、女性の婚姻年齢を男性と同じ「18歳以上」に引き上げる方向で検討に入った。 金田法相は2日の閣議後の記者会見で「(男女で違う)婚姻適齢の問題についても、民法の成人年齢引き下げと合わせて検討していく必要がある」と述べた。 民法は男性が18歳、女性は16歳にならなければ結婚できないと規定している。男女で年齢差があるのは、「女性の方が男性より心身の発達が早いとの考え方があったため」(法務省幹部)とされる。 法制審議会(法相の諮問機関)は1996年と2009年の2回にわたって、男女の婚姻年齢を同じ18歳とするよう答申した。09年の答申には「民法の成人年齢を18歳に引き下げる場合は、婚姻年齢も男女18歳とすべき」と明記した。 ただ、法改正で16、17歳の女性が結婚できなくなることや、少子化が進む中で女性の婚姻年齢を引き上げることに

    女性の婚姻、18歳から…法務省が引き上げ検討 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 東京新聞:「再婚禁止」で子が無戸籍 男女が「違憲」提訴へ:社会(TOKYO Web)

    離婚後の再婚を女性のみ六カ月間禁じる民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、東海地方に住む二十代の男女が九月、国に損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こす。 この規定をめぐっては、岡山県の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷が年内にも初の憲法判断を示す見通し。訴訟で二人は、離婚前に妊娠、出産した場合の規定の不備を中心に訴える予定だ。

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ

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  • <無戸籍>全国200人 「300日規定」成人は18人 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    民法の「離婚後300日規定」に伴う「無戸籍の人」が今月10日時点で、全国に少なくとも200人(うち18人が成人)いたことが法務省の実態調査で分かった。戸籍がなくても住民登録は可能になっているが、不動産契約時や相続時に不利益を受ける恐れがある。出生届が出されていないために具体数の把握が極めて難しく、同省が今年7月以降、各自治体などから把握状況を聞いて取りまとめた。 民法は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」と規定しており、前夫の子として扱われないよう母親が出生届を出さずに「無戸籍」になった人たちがいる。法務省は7月31日に各地の法務局に無戸籍状態の解消策を周知するよう求める通知を出していた。 無戸籍の人の実数調査については、厚生労働省が2007年、無戸籍児への児童手当の支給状況調査を実施し、少なくとも227人(当時)いたことが判明し、戸籍の取得が進んだとみられる。今回の

  • 民法「大改正」120年の歴史で初めて 個人保証は原則禁止、敷金は借り手に返す

    契約のルールを大幅に改める民法改正の最終案が固まった。 法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が2014年8月26日、法務省がまとめた案を大筋で了承。来年2月の法制審の答申を経て、法務省は通常国会に民法改正案を提出する方針だ。 消費者と中小企業の保護を強化 改正は約200項目に及ぶが、ポイントは消費者と中小企業の保護の強化だ。①法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入、②欠陥品の対応多様化、③賃貸契約の敷金ルールの明確化、④中小企業融資で求められる個人保証を原則禁止――などを盛り込んだほか、カネの支払いに関する時効を5年に統一することなども打ち出した。ただ、インターネット取引などで使用される「約款」の効力の明確化は一部が反対したため議論を継続するとして、決着を先送りした。 民法は計5編に分かれ、契約や家族関係に関するルールなどを規定しているが、今回変わるのは前半の主に契約に関する部分で、一

    民法「大改正」120年の歴史で初めて 個人保証は原則禁止、敷金は借り手に返す
  • <DNA鑑定>法律上の父子関係取り消せず 最高裁が初判断 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば法律上の父子関係を取り消せるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係は取り消せないとの初判断を示した。科学的鑑定より法律上の父子関係を優先させることが確定した。 科学的証拠に基づいて夫と子との血縁関係が否定された場合に、民法772条の「結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)規定の例外となるかが争点だった。

    takojima
    takojima 2014/07/17
    ふむ…。
  • 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法

    この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、

    同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法
    takojima
    takojima 2014/06/09
    受付しても、法務局へ受理照会→不受理になるだろうな。
  • 無戸籍のままの男性が民法規定の見直し訴え NHKニュース

    出生届が出されず、32年間、戸籍がないまま暮らしてきた女性がいることが明らかになった問題で、同じように41年間、戸籍がないままとなっている男性が5日、大阪市内で記者会見し、国に対し、問題の解決に向けて親子関係を決める民法の規定の見直しなどを訴えました。 記者会見したのは、出生届が出されず戸籍がないままとなっている大阪市の41歳の男性です。 男性は、母親が前の夫と離婚したおよそ280日後に別の男性との間に生まれましたが、離婚から300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子と推定するという民法の規定があることから、夫の戸籍に入ってしまうことを避けるため、母親が出生届を出さなかったということです。 男性には婚約者がいますが、戸籍がないため入籍することができず、また、仕事人であることを証明する書類を提出する必要がない職場を選んできたということです。戸籍を作るには裁判の手続きが必要ですが、費用の負

  • 法律上の「父」、認知無効の請求は可能 最高裁が初判断 - MSN産経ニュース

    子を認知した法律上の父が、認知無効を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、「認知者は認知の無効を主張することができる」との初判断を示し、認知された子側の上告を棄却。父側の無効請求を認めた1、2審判決が確定した。 民法は785条で「認知をした父母は認知を取り消すことができない」と定める一方、786条で、子や利害関係人による取り消しの主張を認めている。 1、2審判決によると、原告の男性はフィリピン人女性と平成15年に結婚。16年2月、自分とは血縁関係がないことを知りながら、女性の当時8歳の娘を認知した。その後、男性と母子は別居し、男性が認知無効を求める訴えを起こした。 学説上は「血縁関係のない認知は無効」という考えが主流だが、実際に法律上の父が裁判で訴えられるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。 同小法廷は「認知をするに至る事情はさまざまで

  • 長男の戸籍「嫡出子」に=性別変更の父「まだ不安」-兵庫 : ツンデレblog

    長男の戸籍「嫡出子」に=性別変更の父「まだ不安」-兵庫 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013122500054 二宮周平「家族法第4版」に出ていた新聞記事の最高裁決定に基づき、戸籍の変更がなされたそうだ。 この平成25年12月10日の最高裁第三小法廷決定の事案は、次のようなものである。 生物学上女性として生まれた人(夫)が、法律に従い、女性から男性に性別変更の審判を受け、その後、女性と婚姻した。その後、その女性()が他人の精子を使って妊娠し、子どもを出産した。この夫婦が生まれた子供を、夫婦の嫡出子として届け出たところ、役所が、子どもの戸籍の父親欄に、性別変更した「男性」の名前を記載するのを拒否した。そこで、この夫婦がそのような取り扱いの変更を求めて裁判を起こした。 原審の東京高裁は、この申立てを認めなかった。 理由は、要するに、「法律に従い、女

    長男の戸籍「嫡出子」に=性別変更の父「まだ不安」-兵庫 : ツンデレblog
    takojima
    takojima 2013/12/27
    ところで、戸籍法第十一条の二の再製の申出はできないのかな?
  • 嫡出推定 / ワードBOX / 西日本新聞

    takojima
    takojima 2013/12/13
    血縁関係がなくても法律上の親子関係が出生届によって「当然に」発生するようになるのか。出生届を受理する際には性別変更がないか注意していたのだが、これがどうなるのか。
  • 改正民法成立 婚外子の遺産相続同等に NHKニュース

    結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にする改正民法が、5日未明、参議院会議で全会一致で可決され、成立しました。 結婚していない両親の子どもいわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子ども「嫡出子」の半分しか遺産を相続できないとしている民法の規定について、最高裁判所はことし9月、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 これを受けて、政府はこの規定を削除し、「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を国会に提出し、5日未明、参議院会議で全会一致で可決され、成立しました。 改正民法は近く施行され、最高裁判所の違憲判断が出た翌日のことし9月5日以降の相続にさかのぼって適用されます。 民法の改正を巡っては、自民党内に、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などの慎重な意見がありましたが、改正民法

  • 自民法務部会 民法改正案の了承見送り NHKニュース

    自民党の法務部会が開かれ、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を巡って、家族制度に関する委員会を党内に設けるなどとした案が示されましたが、出席者から異論が出されて、29日も了承されませんでした。 自民党の法務部会は、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を先週から審査していますが、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などと慎重な意見が相次いでいます。 このため法務部会の大塚部会長は29日の会合で、家族制度を維持する方策を議論するため、党内に「家族を取り戻す特命委員会」を新たに設置するほか、法務省内にも相続制度の問題点を検証するワーキングチームを立ち上げることなどを提案し、改正案の了承に理解を求めました。 これに対し出席者からは評価する声が出た一方、「結婚している夫やの権利を保障する方策もなければ納得できない」と

    takojima
    takojima 2013/11/03
    戸籍法はどうなるんだろう…(;゚д゚)ゴクリ…
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  • 朝日新聞デジタル:性別変更の男性と人工授精の子、親子と認めず 大阪家裁 - 社会

    心と体の性が一致しない障害で、女から男に性別を変えた兵庫県宍粟市の男性(31)が、第三者の精子を使った人工授精で(31)が産んだ次男(1)との親子関係の確認を求めた訴訟で、大阪家裁は13日、男性の請求を棄却する判決を言い渡した。 トピックス「性同一性障害」  法務省によると、男性のように性別変更し、人工授精によりが生んだ子は2007年以降で33人。04年に性同一性障害特例法が施行され、性別変更が認められるようになる中で、直接的な血縁関係がなくても法律上の親子だと認める司法判断が出るかどうかが注目されていた。  訴状などによると、男性は08年3月、特例法に基づいて性別を変え、結婚。精子提供を受けて12年5月に次男をもうけ、籍地の東京都新宿区に嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)として出生届を出した。だが、男性の戸籍を確認した新宿区は「性別を変えた男性に生殖能力はなく、血縁関係は認められ

    takojima
    takojima 2013/09/15
    ま、そうなるわな。
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