大阪市が、職員の組合活動に便宜を図らないことを定めた条例を理由に、小学校での集会の開催を許可しなかったのは不当だと教職員の組合が訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「裁量権を乱用した違法な処分だ」として大阪市におよそ40万円の賠償を命じました。 判決は「違法な処分を正当化するために条例を適用する場合は、職員の団結権を保障した憲法に違反し無効だ」という判断を示しました。 大阪市では、おととし8月、職員の組合活動に便宜を図らないことを定めた条例が施行され、これを理由に、おととしと去年、市内の小学校の校長が、学校での大阪市教職員組合の研究発表会の開催を認めなかったため、組合が違法だと訴えていました。 26日の判決で、大阪地方裁判所の中垣内健治裁判長は、「条例が職員の団結権などを侵害するおそれについては何ら検討されておらず、橋下市長には、条例を制定することで、職員の団結権などを侵害する意図があったと言わ