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ブックマーク / www.fsa.go.jp (1)

  • 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律要綱

    1目的 この法律は、金融機関等による顧客等の人確認及び取引記録の保存に関する措置を定めることにより、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第五十四条及び第五十五条の規定による届出等の実効性の確保並びに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第   号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等が金融機関等を通じて行われることの防止に資する金融機関等の顧客管理体制の整備の促進を図ることを目的とする。 (第1条関係) 2定義 金融機関等とは、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同

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