最近、日本Androidの会のMLに"Android Dev Phone 1 の日本での利用"についてその適法性について疑問が投げかけられる投稿がありました。 電波法では日本国内で販売、利用される携帯電話端末について技術適合認証を受け、その旨表示する必要がありますが、Android Dev Phone 1(G1)には、その表示が為されていない。これを利用する事は電波法違反になるというのがその理由です。 そんな堅い事を言ってたら法令遵守は大切です。 この話題は前々から出ており、僕も興味があったので、投稿の機会を伺っていたのですが、法律の専門家という訳でもないので、これと言った回答を論じる事が出来ません。 せっかくなので法令適用事前確認手続を使って、総務省に照会してみました。 総務省法令適用事前確認手続き規則(平成13年8月29日総務省訓令第197号)第3条第2項の規定に基づき、下記の通り照会