余命シリーズが続いてしまった。というのもニュースが飛び込んでしまったからである。 ブログ運営者の情報開示を命令(共同通信) ブログでの呼び掛けをきっかけに弁護士の懲戒請求が相次いで申し立てられた問題を巡り(中略)東京地裁が請求を認める判決を言い渡していたことが27日、分かった。判決は今月13日付。 余命ブログによって名誉を傷つけられたとし、小倉弁護士が損害賠償を請求をするため情報開示請求をプロバイダーに求めていた。12月13日に請求を許可する判決が下ったわけだ。 MBSの番組でも報じていたが、この『株式会社生きがいクラブ』の住所には留守が多いと言っているが、ブログ運営者である羽賀芳和はもう一つ住んでいるところがあるのであろうか。 第911条1 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 3 第1項の登記においては、次に