前回、国内企業同士の色・柄の「パクり合い」の事例を紹介した。これでも以前と比べると、アパレル企業各社は知的所有権に対して認識を強めているのだから、昔はどれほどの無法地帯だったのかを考えると空恐ろしい。業界を傍目で眺めていると、色・柄の知的所有権を守ることは難しいと感じる。一方、ブランドロゴや商標、機能的な特許については、かなり法整備が進んでいるといえる。 先日、ある組合の方と久しぶりに雑談をした。もう15年も前からの知り合いであるから、昔話でいろいろと盛り上がった。その際、「あの時のワイヤー特許事件には参ったよね」という話題が飛び出した。 裁判の記録をインターネットで読みつつ、当時の記憶をたどってみると、2006年3月に、シャツの襟やポケットのフラップにワイヤーを縫い込む技法の特許申請が認可された。あらかじめ言っておくと、この認可はその後2008年に取り消されている。この申請を出したのは、
![既に広まっている技法を特許申請した会社:日経ビジネスオンライン](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/05f492a9ba706b05ca8fd61b1840b099fb59fdc9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fbusiness.nikkeibp.co.jp%2Fimages%2Fn%2Fnbo%2F2011%2Fcommon%2Fnbologo_ogimage.png)