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chinaとcopyrightに関するtaloのブックマーク (1)

  • ウォーカービジネスオンライン | 知的法講座

    中国においてビジネスを進めるうえでは商標取得及び管理が重要である。人気 アニメのクレヨンしんちゃんを、著作権者とは異なる第三者が商標登録をしたため に、著作権者が商標権侵害で訴えられてしまうという問題が生じた。中国における 知財管理を考察するうえで参考になるので紹介する。 黒田法律事務所 吉村 誠 弁護士 ■略歴■ 京都大学工学部建築学科 最高裁判所司法研修所 日弁護士連合会登録・東京弁護士会登録 (52期) 日の双葉社から1990年に出版されアニメ化もされているクレヨンしんちゃんという著名な漫画・アニメがある。双葉社は、台湾地区においては、1995年、クレヨンしんちゃんの中文表記である「蝋筆小新」という商標の登録をしていた。クレヨンしんちゃんは、かねてから中国大陸においても「蝋筆小新」として人気を誇っていたものの、それは台湾版のクレヨンしんちゃんが海賊版として大量に中国大陸で販売され

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