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  • 2021年7月21日付け岐阜地裁判決に疑問あり 弁護士日記 | 農地法相談なら弁護士宮﨑直己

    2021年7月22日付けの岐阜新聞は、同年7月21日、岐阜地裁(鳥居俊一裁判長)が、岐阜県土岐市図書館で女性が迷惑行為を繰り返したことに対し、土岐市教育委員会が行った入館禁止処分を違法として取り消した判決について報道した。 私は、当事者双方とは全く利害関係がなく、また、この判決文の全文を見たわけでもないため、以下に記す点について正確性を請け負うことはできないが、この判決の内容について大きな疑問を感じたので、以下、私見を述べる。 そもそも土岐市図書館のような公立の図書館は、地方自治法では、「公の施設」と呼ばれる(自治法244条1項)。上記新聞の記事によれば、今回、原告となった女性は、土岐市図書館の蔵書の管理方法など、図書館の運営に深く介入し、1日の間に図書を借りたり、返却したりを繰り返し、あるいは1日で153冊の図書を借り出すという迷惑行為を行った事実がある。 そのような迷惑行為に対し、土岐

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