1 : 荷氏(東京都) :2008/08/18(月) 23:37:42.01 ID:58I/dcl50 ?PLT(12034) いたずら注文について 最近では悪意のあるいたずら注文多発しています。これは明らかな犯罪です、 「偽計業務妨害罪」にあたります。※三年以下の懲役又は五十万円以下の 罰金に処せられます。 当店では、 やむを得ず下記対策をとることとなりました。 悪質なイタズラ注文により、当店または善良な第三者へ迷惑・損害を与えた場合は、 警察へ被害届けを出し、イタズラ注文者の特定をします。 警察からプロバイダ・携帯電話会社に調査依頼、イタズラ注文者を特定し、 損害賠償請求致します。 [該当行為] (1)他人のアドレスを記入して注文した場合。 (2)架空または他人の個人情報(氏名・住所・電話番号等)を勝手に記入した場合。 ※上記以外にも迷惑・損害の発生する行為があった場合は該当します。