携帯電話を持っていないのに、運転中に通話したとして大阪府警の警察官から交通反則切符を切られたとして、吹田市の男性住職(68)が府に免許停止処分の取り消しと100万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁であった。吉田徹裁判長は「携帯電話は発見されておらず、違法な処分だった」として、府に免停処分取り消しと10万円の支払いを命じた。 吉田裁判長は判決理由で、取り締まり中の警察官が男性住職の車を停止させたものの、目撃したとされる電話機の持ち方を具体的に説明できないと指摘。「必要な調査を尽くすことなく漫然と違反を認定した」と判断した。 判決によると、男性住職は平成19年10月、大阪市北区東天満の交差点で、乗用車を運転中に携帯電話を通話したとして違反点数1点を付され、その後に累積点数で120日間の免停とされた。 【関連記事】 ・ ニセ警官取り締まりサギで“罰金”2万円 ・ 携帯に気