1 : すずめちゃん(神奈川県) :2009/03/03(火) 21:48:54.87 ID:kIab7kqR ?PLT(12001) 求人情報誌を持っていたのに、職業に就く意思がないままうろついたとして軽犯罪法違反(浮浪)の 疑いで奈良県警に現行犯逮捕され、その後、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴された 無職男性(43)の控訴審判決で、大阪高裁は3日、懲役3年の1審奈良地裁判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。 判決理由で古川博裁判長は、浮浪容疑での逮捕は「働く能力がありながら職業に就く意思がない」 とする軽犯罪法の要件を満たさず違法と認定。 その上で覚せい剤使用について「違法な別件逮捕中に収集された証拠で無効」と判断した。 判決は、車内に求人情報誌やハローワークで交付された求人票のコピーがあったことに触れ、 「警察官が、職業に就く意思をことさら黙殺した可能性が濃厚だ」と指摘。 「現行犯