群馬県桐生市の不適切な生活保護費の支給をめぐり、受給者の男性2人が、市に1人あたり27万5千円の賠償を求める国賠訴訟の第1回口頭弁論が19日、前橋地裁であった。市は生活保護費が一部不支給だったことは認めたものの、請求の棄却を求める答弁書を提出した。 訴状などによると、男性らは通常1カ月分が前渡しされる生活保護費を、1日1千円に分割されて本来の支給額の半額程度しか受け取れなかったり、ハローワークに通った証明と引き換えに保護費を渡すといった条件をつけられたりした。生活保護法や憲法25条に反すると訴えている。 分割によって満額が支給されなかったことについては、特別監査を行った県が違法にあたると認定しており、この日の公判で市側代理人も認めた。一方、原告側弁護団によると、市は「分割支給は受給者の合意があった」「ハローワークの条件はつけていない」と主張しているという。 これに対し、弁護団の斎藤匠弁護士
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