ブックマーク / www.kyoto-u.ac.jp (2)

  • 平成30年11月9日の警察への通報について — 京都大学

    標記のことについて、大学として、事実関係を説明しておきます。去る11月9日の18時20分頃に部棟玄関前で、学生生活委員会を終え部棟を出てタクシーに乗車しようとする私と同委員会第三小委員会委員長及び同副委員長を、吉田寮生(以下「寮生」という。)と元寮生等関係者と見られる者あわせて10人程度が待ち受けていました。職員による説得、制止にもかかわらず、私への執拗な詰め寄り、タクシーへの乗車に対する妨害、乗車後もタクシーの扉を閉められないよう掴む行為、タクシーの前への座り込みなどを10分程度にわたって行いました。職員による対応のみではタクシーが発車できない状態を一向に解消できなかったため、その場の収拾のためにやむなく警察に通報したものです。 また、タクシーが発車し警察官も去った後、18時50分頃から、寮生らは教育推進・学生支援部棟前で、執務室に戻ろうとした教育推進・学生支援部長を取り囲み、警察に

    平成30年11月9日の警察への通報について — 京都大学
    tana_bata
    tana_bata 2018/11/15
  • 学生の懲戒処分について(2016年7月19日) | 京都大学

    学は、工学部4回生2名、薬学部4回生1名、地球環境学舎修士課程2回生1名の計4名を、平成28年7月12日付けで、以下のとおり停学(無期)処分とすることを決定しました。 処分内容 工学部4回生2名、薬学部4回生1名、計3名を、京都大学通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、平成28年7月12日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とすることを決定した。 また、地球環境学舎修士課程2回生1名を、同通則第53条の規定により準用する同通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、平成28年7月12日付けで同通則第53条の規定により準用する同通則第33条に定める停学(無期)処分とすることを決定した。 処分理由 当該4学生は、平成27年10月27日に、学吉田南構内吉田南1号館のバリケード封鎖に関与し、多くの学生の授業を受ける権利を著しく侵害し、教職員の執務を著しく妨害し

    学生の懲戒処分について(2016年7月19日) | 京都大学
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    tana_bata 2016/07/19
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