柵ぎわに両手をつき女子高生が逃げられないようにして胸を押し付けたとして、30代男性が暴行容疑で逮捕された事件が、「壁ドンで逮捕者が出た」と話題になっている。 産経WESTによると、男性の容疑は、和歌山県田辺市の文化施設内で、市内の高校3年の女子生徒(18)を柵ぎわに追い込んで、両手をついて逃げられないようにして、胸を押し付けた疑い。男性は酒に酔っており、「ナンパしようと思った」などと話しているという。 少女漫画に登場して話題となった「壁ドン」だが、「好きでもない人からされたら、それは犯罪」という声も上がっていた。今回のケースが暴行罪にあたると判断されたのはなぜだろうか。大久保誠弁護士に聞いた。 ●「胸を押し付けた」は暴行罪にあたる 「刑法208条の暴行罪が予定する『暴行』とは、人の身体に対して加えられた不法な有形力(物理的な力)の行使を意味します。 直接人の身体に向けた物理的な暴力であって
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