6/4付け中日新聞より、 消防士の仮眠は労働時間? 職員有志、提訴も辞さず 深夜の勤務時間中に設けられている仮眠時間は、割増賃金が支払われる労働時間かどうかをめぐり、三重県四日市市の消防職員と市が対立。「仮眠は休憩」とする市に、ほぼ全職員の有志280人でつくる市消防職員協議会は4日、全職員に呼びかけて大がかりな勉強会を開く。職員の意識を高めるためで、全国初となる消防職員による賃金支払い請求訴訟も辞さない。 協議会によると、四日市市の消防職員の勤務は昼夜の2部交代制。夜勤は市消防本部や各署などで午後5時から翌日の午前8時30分まで拘束される。 仮眠は午後10−翌午前5時の7時間のうちの4時間半が認められており、仮眠中に出動した場合には、時間外労働の割増賃金が支払われる。 労働基準法は、午後10−翌午前5時に働いた場合、深夜勤務として割増賃金を支払うよう定めている。市では従来、慣例でこの7時間