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ブックマーク / www.jasrac.or.jp (2)

  • 雅楽演奏者へのお問い合わせについて

    昨日よりJASRACが雅楽演奏者の方へ著作物使用料の支払いを求めたなど、SNS等での書き込みや報道などがなされていることについて、ご説明いたします。 JASRACでは、全国各地で行われる演奏会などの催物において、JASRACの管理楽曲(以下「管理楽曲」という。)を利用される場合には、催物の主催者の方から手続きのお申込みをいただいた上で、著作物使用料のお支払いをいただいております。管理楽曲の利用を確認せずに、著作物使用料のお支払いを求めることはございません。 管理楽曲の利用が定かでない演奏会等の場合、主催者の方に電話や書面等でご連絡をし、管理楽曲のご利用の有無を確認させていただくことがあり、著作権消滅等、管理楽曲のないことが確認できた場合には、当然に著作物使用料のお支払いは必要ございません。 JASRACは、このような確認を通常業務として行っておりますが、これはJASRACが信託を受けた作詞

    tanimiyan
    tanimiyan 2012/12/15
    意外にもマトモに説明のプレスリリースきたね。まあなんというか雅楽読み違え問題とか見るに末端のオペレーションがマズイということに尽きる気がするんだよなあ。
  • ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて - 2012.12.12 - JASRAC

    2012年12月12日 一般社団法人 日音楽著作権協会 (JASRAC) ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて このたびJASRACは、ブログサービス等をユーザーに提供する事業者(サービス運営事業者)を対象に個人ブログ等の非商用配信におけるJASRAC管理楽曲の歌詞掲載利用を許諾する際の条件として、以下の取扱いを定めましたのでお知らせします。 許諾の条件 1 前提 A)サービス運営事業者はユーザーに対し許諾の告知を行う。 B)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーの歌詞利用を制御する。 C)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーによる著作者人格権の侵害を防止する。 2 契約当事者 ブログサービスを管理運営する事業者とする。 3 許諾の範囲 ユーザーの非商用配信の範囲に限定し、以下の利用については、許諾の対象外とする。

    ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて - 2012.12.12 - JASRAC
    tanimiyan
    tanimiyan 2012/12/12
    とりあえず現行法でグレーだったのが色分けされるのはいいことと考えた方がよさそう。しかしブログ内の歌詞データ数の積算って、どうやってやるの?
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