みなさん、しっかり休んでいるだろうか?…と言っても正月休みのことではない。 2019年4月から「有給休暇」の義務化がスタートしたことは、ご存じだろう。 【画像】年5日有休を取得させなかった企業への罰則はこちら おととし可決した「働き方改革関連法案」により労働基準法の一部が改正され、正社員はもちろん契約社員やパート・アルバイトも、次の条件を満たした人は全て、1年間に5日の有休を取ることが義務化されたのだ。 ・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」 ・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」 ・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」 ・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」 (※出勤率が8割以上の人) もし有休を取らなかったら労働基準法違反になり、労働者には何のおとがめもないが、会社側は違反

