会社員が副業で個人事業主になることは可能です。 副業で得た収入から必要経費を引いた金額が20万円以下であれば「雑所得」に分類されるため、原則確定申告をする必要がなく、個人事業主になっても特段メリットなどはありません。 しかし、副業収入が増えてきた場合や、副業で得る収入が事業所得・不動産所得・山林所得に該当する場合には、個人事業主になることでさまざまな節税メリットが受けられるようになります。 本記事では副業で個人事業主になるメリットやデメリット、手続き方法について詳しく解説します。
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