国の贈与税や法人税などが改正され、このうち贈与税では、祖父母が孫に教育資金を渡す場合、1500万円まで非課税になる特例措置が1日からスタートします。 今回の特例措置では、祖父母が孫に対してまとまった額の教育資金を渡す場合、孫が30歳未満であれば、1500万円までは贈与税が非課税になります。 非課税となる教育資金は、幼稚園や学校の授業料、留学の際の学費などが対象です。 また習い事に使う教育資金も500万円までは非課税となり、学習塾や英会話教室、ピアノ教室、バレエ教室、スイミングスクールやそろばん教室なども対象となります。 贈与税はこれまで年間で110万円を超える財産の贈与にかかっていましたが、政府は今回の特例措置によって、若い世代に比べて多いお年寄りの資産を積極的に活用してもらい、景気を刺激することが狙いです。 一方、法人税では、従業員への給与の総額を前の年度より5%以上増やした企業や、前の