憲法53条が死ぬとき 臨時国会召集義務をないがしろにした内閣に、司法は対峙すべきだ 踏みにじられた「少数派の意見尊重」と「法の支配」 国民も傍観者ではいられない 豊 秀一 朝日新聞編集委員 憲法53条後段はいま、死文化の危機にある。条文として存在するだけで、ルールとしては機能せず、削除されたに等しい存在になりかけている。 4月13日午後、首相官邸であった記者会見での加藤官房長官と記者とのやりとりがその危機を象徴していた。 記者「2017年に野党の臨時国会召集要求に対して、安倍内閣が応じなかったことをめぐる判決が岡山地裁であった。召集について『単なる政治的義務ではなく、憲法上の法的義務』と判断したが、原告の訴えは棄却された。国としては主張が全面的に認められたという認識か。当時の安倍内閣の対応に問題はなかったという認識か」 加藤勝信・官房長官「ご指摘の訴訟は平成29(2017)年の臨時会召集に