広範な運動で勧告の具現を 朝鮮学校など一部の外国人学校が税制上の優遇措置の適用対象から除外されている問題で、日本弁護士連合会(日弁連、平山正剛会長)は3月24日、「生徒の学習権を侵害する」として日本政府に改善を勧告した。朝鮮学校生徒・卒業生の大学・専門学校入学試験受験資格についても、個別審査によらない一律の付与を勧告した。朝鮮学校について言及した日弁連の勧告は、98年2月20日に続くもの。 日弁連は2006年3月、東京朝鮮学園、神奈川朝鮮学園、横浜山手中華学園と保護者の会から人権救済の申し立てを受け、調査を進めてきた。朝鮮学校を冷遇 日本の国庫からの補助がなく自治体からの補助も極端に少ない朝鮮学校や中華学校は、学校運営資金の多くを保護者や支援者の寄付に頼っている。 しかし日本政府は、所得控除や損金扱いなどで寄付行為を優遇する税制上の措置を、欧米系の一部の外国人学校に対して認めながらも朝