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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (3)

  • ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権法に携わる実務者にとっては驚くべき逆転判決が出た。 「日国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。」 (日経済新聞2009年1月28日付朝刊・第34面) 結論がひっくり返ったのは、浜松の事業者が被告となっていた、いわゆる「ロクラク事件」であり、これまで仮処分、訴第1審、と東京地裁で放送事業者側が盤石の勝利を収めていた事例である。 典型的な「カラオケ法理によりサービス提供事業者の著作権侵害責任が肯定された事例」として、勇敢なチャレンジャーが三度屍を積み重ねる、という結末が控訴審でも予想されただけに、 「番組を録画、転送しているの

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  • 私的複製規定見直し論議の波紋 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    文化審議会著作権分科会・私的録音録画小委員会が中間報告案に盛り込んだとされる、「音楽映画の違法コピーの複製は個人利用でも違法」にする、という改正案が日経新聞のコラムで取り上げられている。 同コラムでは、音楽業界(日レコード教会・畑陽一郎法務部副部長)の期待の声と、懐疑的な声(ある著作権管理の専門家とIT・音楽ジャーナリストの津田大介氏)の双方を取り上げた上で、最後に 「法改正が実現すれば、多数の国民が“違法状態”となる可能性がある。にもかかわらず、音楽業界の活性化に直結するとは言い切れない点が気になる。」(日経済新聞2007年10月2日付夕刊・第2面) とまとめているのだが・・・。 普通に考えれば、こういった法規制はあくまでビジネスの素地を整えるための方策に過ぎないのであって、それによってビジネスそのものが「活性化」するなんてことは考えにくい。 ヴィトンやプラダが売れるのは、それらの

    私的複製規定見直し論議の波紋 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    tano13
    tano13 2007/05/31
    今の著作権法がイビツだからこんなパッチあての法律が必要になってくるんだろう
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