土壇場提出、審議無き通過、与野党の取引、曖昧な定義などめちゃくちゃな衆議院可決を果たした著作権法改定案の修正案が、ようやく読めるようになっていますので、紹介。衆議院通過してから初めて読むことが出来る法律なんて、あっていいものかどうか。 著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案 例によって長いですが、ポイントだけ抜き出して見ましょう。 ・有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知り
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