「約束の場所」の歌詞をめぐる槇原敬之氏と松本零士の紛争が、ようやく決着した、という記事が27日の朝刊に載っていた。 「歌詞を盗用したかのように発言され名誉を傷つけられたとして、歌手の槇原敬之さんが漫画家の松本零士さんに損害賠償などを求めた訴訟は26日、知的財産高裁(中野哲弘裁判長)で和解が成立した。和解条項には、松本さんが一連の発言について陳謝することのほか、今後、松本さん側が歌詞について異議を述べないことや、両者に債権債務が存在しないことなどが盛り込まれた。」(日本経済新聞2009年11月27日付朝刊・第42面) 昨年の暮れに出た第一審判決*1で220万円の損害賠償が認められていたことからすれば、和解金なしでの決着は後退したようにも見えるが、槇原氏の側にしても、金銭賠償目当てで訴訟を提起したわけではないだろうから、「陳謝」と「異議を述べないこと」を確約させただけでも、実質的に提訴の目的は